任意整理とは
任意整理とは簡単に言うと、借金の再計算と返済方法の変更と言えるでしょう。
個人再生や自己破産のように裁判所は関与しません。弁護士や認定司法書士が業者と直接交渉します。
利息制限法に基づき引き直し計算を行い、残った借金を約3年程度の分割で返済するプランを作ります。もちろん一括で払っても構いません。
利用のめやす
残った借金の額を36(3年)で割った金額(=ひと月あたりの返済額)を収入の中から無理なく捻出できるかどうかが原則的な考え方です。これが無理となると、個人再生や自己破産を考えることになるでしょう。
手続きの流れ
受任、依頼者からの聞き取り
業者に受任通知(兼取引履歴開示請求)を発送
直接的な取立てが止まる
履歴の開示
利息制限法に基づき引き直し計算
債務額の確定
業者に対し分割弁済案の提示
合意に至れば和解契約書(示談書)の取り交わし
返済の開始
大まかな流れはこのような感じです。
債権調査の結果、過払い金が判明する場合があります。
過払い金については弊事務所サイト、「大阪過払い金返還Navi」「大阪過払い金返還請求センター」で詳しく解説していますので、そちらを参照してみてください。
任意整理のデメリット
ご存じの方も多いでしょうが、いわゆる「ブラックリスト」に3年程度登録されると言われています。
他社からの借入や新たにクレジットカードを作ることは難しくなるでしょう。
